1編02章02節: Difference between revisions
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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第一編 総則
第二章 法人
第二節 法人ノ管理
第52条
- [I] 法人ニハ一人又ハ数人ノ理事ヲ置クコトヲ要ス
- [II] 理事数人アル場合ニ於テ定款又ハ寄附行為ニ別段ノ定ナキトキハ法人ノ事務ハ理事ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
【参照】
第53条
- 理事ハ総テ法人ノ事務ニ付キ法人ヲ代表ス但定款ノ規定又ハ寄附行為ノ趣旨ニ違反スルコトヲ得ス又社団法人ニ在リテハ総会ノ決議ニ従フコトヲ要ス
【参照】
第54条
- 理事ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
【参照】
第55条
- 理事ハ定款、寄附行為又ハ総会ノ決議ニ依リテ禁止セラレサルトキニ限リ特定ノ行為ノ代理ヲ他人ニ委任スルコトヲ得
【参照】
第56条
- 理事ノ欠ケタル場合ニ於テ遅滞ノ為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ仮理事ヲ選任ス
【参照】
第57条
- 法人ト理事トノ利益相反スル事項ニ付テハ理事ハ代理権ヲ有セス此場合ニ於テハ前条ノ規定ニ依リテ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス
【参照】
第58条
- 法人ニハ定款、寄附行為又ハ総会ノ決議ヲ以テ一人又ハ数人ノ監事ヲ置クコトヲ得
【参照】
第59条
- 監事ノ職務左ノ如シ
- (1) 法人ノ財産ノ状況ヲ監査スルコト
- (2) 理事ノ業務執行ノ状況ヲ監査スルコト
- (3) 財産ノ状況又ハ業務ノ執行ニ付キ不整ノ廉アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ総会又ハ主務官庁ニ報告スルコト
- (4) 前号ノ報告ヲ為ス為メ必要アルトキハ総会ヲ招集スルコト
【参照】
第60条
- 社団法人ノ理事ハ少クトモ毎年一回社員ノ通常総会ヲ開クコトヲ要ス
【参照】
第61条
- [I] 社団法人ノ理事ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ臨時総会ヲ招集スルコトヲ得
- [II] 総社員ノ五分ノ一以上ヨリ会議ノ目的タル事項ヲ示シテ請求ヲ為シタルトキハ理事ハ臨時総会ヲ招集スルコトヲ要ス但此定数ハ定款ヲ以テ之ヲ増減スルコトヲ得
【参照】
第62条
- 総会ノ招集ハ少クトモ五日前ニ其会議ノ目的タル事項ヲ示シ定款ニ定メタル方法ニ従ヒテ之ヲ為スコトヲ要ス
【参照】
第63条
- 社団法人ノ事務ハ定款ヲ以テ理事其他ノ役員ニ委任シタルモノヲ除ク外総テ総会ノ決議ニ依リテ之ヲ行フ
【参照】
第64条
- 総会ニ於テハ第六十二条ノ規定ニ依リテ予メ通知ヲ為シタル事項ニ付テノミ決議ヲ為スコトヲ得但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
【参照】
第65条
- [I] 各社員ノ表決権ハ平等ナルモノトス
- [II] 総会ニ出席セサル社員ハ書面ヲ以テ表決ヲ為シ又ハ代理人ヲ出タスコトヲ得
- [III] 前二項ノ規定ハ定款ニ別段ノ定アル場合ニハ之ヲ適用セス
【参照】
第66条
- 社団法人ト或社員トノ関係ニ付キ議決ヲ為ス場合ニ於テハ其社員ハ表決権ヲ有セス
【参照】
第67条
- [I] 法人ノ業務ハ主務官庁ノ監督ニ属ス
- [II] 主務官庁ハ何時ニテモ職権ヲ以テ法人ノ業務及ヒ財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
【参照】