1編02章01節

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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)

第一編 総則

第二章 法人

第一節 法人ノ設立

第33条
  • 法人ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ依ルニ非サレハ成立スルコトヲ得ス

【参照】

第34条
  • 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得

【参照】

第35条
  • [I] 営利ヲ目的トスル社団ハ商事会社設立ノ条件ニ従ヒ之ヲ法人ト為スコトヲ得
  • [II]前項ノ社団法人ニハ総テ商事会社ニ関スル規定ヲ準用ス

【参照】

第36条
  • [I] 外国法人ハ国、国ノ行政区画及ヒ商事会社ヲ除ク外其成立ヲ認許セス但法律又ハ条約ニ依リテ認許セラレタルモノハ此限ニ在ラス
  • [II] 前項ノ規定ニ依リテ認許セラレタル外国法人ハ日本ニ成立スル同種ノ者ト同一ノ私権ヲ有ス但外国人カ享有スルコトヲ得サル権利及ヒ法律又ハ条約中ニ特別ノ規定アルモノハ此限ニ在ラス

【参照】

第37条
  • 社団法人ノ設立者ハ定款ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
  • (1) 目的
  • (2) 名称
  • (3) 事務所
  • (4) 資産ニ関スル規定
  • (5) 理事ノ任免ニ関スル規定
  • (6) 社員タル資格ノ得喪ニ関スル規定

【参照】

第38条
  • [I] 社団法人ノ定款ハ総社員ノ四分ノ三以上ノ同意アルトキニ限リ之ヲ変更スルコトヲ得但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
  • [II] 定款ノ変更ハ主務官庁ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其効力ヲ生セス

【参照】

第39条
  • 財団法人ノ設立者ハ其設立ヲ目的トスル寄附行為ヲ以テ第三十七条第一号乃至第五号ニ掲ケタル事項ヲ定ムルコトヲ要ス

【参照】

第40条
  • 財団法人ノ設立者カ其名称、事務所又ハ理事任免ノ方法ヲ定メスシテ死亡シタルトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ之ヲ定ムルコトヲ要ス

【参照】

第41条
  • [I] 生前処分ヲ以テ寄附行為ヲ為ストキハ贈与ニ関スル規定ヲ準用ス
  • [II] 遺言ヲ以テ寄附行為ヲ為ストキハ遺贈ニ関スル規定ヲ準用ス

【参照】

第42条
  • [I] 生前処分ヲ以テ寄附行為ヲ為シタルトキハ寄附財産ハ法人設立ノ許可アリタル時ヨリ法人ノ財産ヲ組成ス
  • [II] 遺言ヲ以テ寄附行為ヲ為シタルトキハ寄附財産ハ遺言カ効力ヲ生シタル時ヨリ法人ニ帰属シタルモノト看做ス

【参照】

第43条
  • 法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ

【参照】

第44条
  • [I] 法人ハ理事其他ノ代理人カ其職務ヲ行フニ付キ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
  • [II] 法人ノ目的ノ範囲内ニ在ラサル行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ其事項ノ議決ヲ賛成シタル社員、理事及ヒ之ヲ履行シタル理事其他ノ代理人連帯シテ其賠償ノ責ニ任ス

【参照】

第45条
  • [I] 法人ハ其設立ノ日ヨリ二週間内ニ各事務所ノ所在地ニ於テ登記ヲ為スコトヲ要ス
  • [II] 法人ノ設立ハ其主タル事務所ノ所在地ニ於テ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ他人ニ対抗スルコトヲ得ス
  • [III] 法人設立ノ後新ニ事務所ヲ設ケタルトキハ一週間内ニ登記ヲ為スコトヲ要ス

【参照】

第46条
  • [I] 登記スヘキ事項左ノ如シ
  • (1) 目的
  • (2) 名称
  • (3) 事務所
  • (4) 設立許可ノ年月日
  • (5) 存立時期ヲ定メタルトキハ其時期
  • (6) 資産ノ総額
  • (7) 出資ノ方法ヲ定メタルトキハ其方法
  • (8) 理事ノ氏名、住所
  • [II] 前項ニ掲ケタル事項中ニ変更ヲ生シタルトキハ一週間内ニ其登記ヲ為スコトヲ要ス登記前ニ在リテハ其変更ヲ以テ他人ニ対抗スルコトヲ得ス

【参照】

第47条
  • 第四十五条第一項及ヒ前条ノ規定ニ依リ登記スヘキ事項ニシテ官庁ノ許可ヲ要スルモノハ其許可書ノ到達シタル時ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス

【参照】

第48条
  • [I] 法人カ其事務所ヲ移転シタルトキハ旧所在地ニ於テハ一週間内ニ移転ノ登記ヲ為シ新所在地ニ於テハ同期間内ニ第四十六条第一項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス
  • [II] 同一ノ登記所ノ管轄区域内ニ於テ事務所ヲ移転シタルトキハ其移転ノミノ登記ヲ為スコトヲ要ス

【参照】

第49条
  • [I] 第四十五条第三項、第四十六条及ヒ前条ノ規定ハ外国法人カ日本ニ事務所ヲ設クル場合ニモ亦之ヲ適用ス但外国ニ於テ生シタル事項ニ付テハ其通知ノ到達シタル時ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス
  • [II] 外国法人カ始メテ日本ニ事務所ヲ設ケタルトキハ其事務所ノ所在地ニ於テ登記ヲ為スマテハ他人ハ其法人ノ成立ヲ否認スルコトヲ得

【参照】

第50条
  • 法人ノ住所ハ其主タル事務所ノ所在地ニ在ルモノトス

【参照】

第51条
  • [I] 法人ハ設立ノ時及ヒ毎年初ノ三个月内ニ財産目録ヲ作リ常ニ之ヲ事務所ニ備ヘ置クコトヲ要ス但特ニ事業年度ヲ設クルモノハ設立ノ時及ヒ其年度ノ終ニ於テ之ヲ作ルコトヲ要ス
  • [II] 社団法人ハ社員名簿ヲ備ヘ置キ社員ノ変更アル毎ニ之ヲ訂正スルコトヲ要ス

【参照】