1編03章
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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第一編 総則
第三章 物
第85条
- 本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ
【参照】
第86条
- [I] 土地及ヒ其定著物ハ之ヲ不動産トス
- [II] 此他ノ物ハ総テ之ヲ動産トス
- [III] 無記名債権ハ之ヲ動産ト看做ス
【参照】
第87条
- [I] 物ノ所有者カ其物ノ常用ニ供スル為メ自己ノ所有ニ属スル他ノ物ヲ以テ之ニ附属セシメタルトキハ其附属セシメタル物ヲ従物トス
- [II] 従物ハ主物ノ処分ニ随フ
【参照】
第88条
- [I] 物ノ用方ニ従ヒ収取スル産出物ヲ天然果実トス
- [II] 物ノ使用ノ対価トシテ受クヘキ金銭其他ノ物ヲ法定果実トス
【参照】
第89条
- [I] 天然果実ハ其元物ヨリ分離スル時ニ之ヲ収取スル権利ヲ有スル者ニ属ス
- [II] 法定果実ハ之ヲ収取スル権利ノ存続期間日割ヲ以テ之ヲ取得ス
【参照】