1編06章01節
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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第一編 総則
第六章 時効
第一節 総則
第144条
- 時効ノ効力ハ其起算日ニ遡ル
【参照】
第145条
- 時効ハ当事者カ之ヲ援用スルニ非サレハ裁判所之ニ依リテ裁判ヲ為スコトヲ得ス
【参照】
第146条
- 時効ノ利益ハ予メ之ヲ抛棄スルコトヲ得ス
【参照】
第147条
- 時効ハ左ノ事由ニ因リテ中断ス
- (1) 請求
- (2) 差押、仮差押又ハ仮処分
- (3) 承認
【参照】
第148条
- 前条ノ時効中断ハ当事者及ヒ其承継人ノ間ニ於テノミ其効力ヲ有ス
【参照】
第149条
- 裁判上ノ請求ハ訴ノ却下又ハ取下ノ場合ニ於テハ時効中断ノ効力ヲ生セス
【参照】
第150条
- 支払命令ハ権利拘束カ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス
【参照】
第151条
- 和解ノ為メニスル呼出ハ相手方カ出頭セス又ハ和解ノ調ハサルトキハ一个月内ニ訴ヲ提起スルニ非サレハ時効中断ノ効力ヲ生セス任意出頭ノ場合ニ於テ和解ノ調ハサルトキ亦同シ
【参照】
第152条
- 破産手続参加ハ債権者カ之ヲ取消シ又ハ其請求カ却下セラレタルトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス
【参照】
第153条
- 催告ハ六个月内ニ裁判上ノ請求、和解ノ為メニスル呼出若クハ任意出頭、破産手続参加、差押、仮差押又ハ仮処分ヲ為スニ非サレハ時効中断ノ効力ヲ生セス
【参照】
第154条
- 差押、仮差押及ヒ仮処分ハ権利者ノ請求ニ因リ又ハ法律ノ規定ニ従ハサルニ因リテ取消サレタルトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス
【参照】
第155条
- 差押、仮差押及ヒ仮処分ハ時効ノ利益ヲ受クル者ニ対シテ之ヲ為ササルトキハ之ヲ其者ニ通知シタル後ニ非サレハ時効中断ノ効力ヲ生セス
【参照】
第156条
- 時効中断ノ効力ヲ生スヘキ承認ヲ為スニハ相手方ノ権利ニ付キ処分ノ能力又ハ権限アルコトヲ要セス
【参照】
第157条
- [I] 中断シタル時効ハ其中断ノ事由ノ終了シタル時ヨリ更ニ其進行ヲ始ム
- [II] 裁判上ノ請求ニ因リテ中断シタル時効ハ裁判ノ確定シタル時ヨリ更ニ其進行ヲ始ム
【参照】
第158条
- 時効ノ期間満了前六个月内ニ於テ未成年者又ハ禁治産者カ法定代理人ヲ有セサリシトキハ其者カ能力者ト為リ又ハ法定代理人カ就職シタル時ヨリ六个月内ハ之ニ対シテ時効完成セス
【参照】
第159条
- [I] 無能力者カ其財産ヲ管理スル父、母又ハ後見人ニ対シテ有スル権利ニ付テハ其者カ能力者ト為リ又ハ後任ノ法定代理人カ就職シタル時ヨリ六个月内ハ時効完成セス
- [II] 妻カ夫ニ対シテ有スル権利ニ付テハ婚姻解消ノ時ヨリ六个月内亦同シ
【参照】
第160条
- 相続財産ニ関シテハ相続人ノ確定シ、管理人ノ選任セラレ又ハ破産ノ宣告アリタル時ヨリ六个月内ハ時効完成セス
【参照】
第161条
- 時効ノ期間満了ノ時ニ当タリ天災其他避クヘカラサル事変ノ為メ時効ヲ中断スルコト能ハサルトキハ其妨碍ノ止ミタル時ヨリ二週間内ハ時効完成セス
【参照】