1編01章02節
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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第一編 総則
第一章 人
第二節 能力
第3条
- 満二十年ヲ以テ成年トス
【参照】
第4条
- [I] 未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス
- [II] 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
【参照】
第5条
- 法定代理人カ目的ヲ定メテ処分ヲ許シタル財産ハ其目的ノ範囲内ニ於テ未成年者随意ニ之ヲ処分スルコトヲ得目的ヲ定メスシテ処分ヲ許シタル財産ヲ処分スル亦同シ
【参照】
第6条
- [I] 一種又ハ数種ノ営業ヲ許サレタル未成年者ハ其営業ニ関シテハ成年者ト同一ノ能力ヲ有ス
- [II] 前項ノ場合ニ於テ未成年者カ未タ其営業ニ堪ヘサル事跡アルトキハ其法定代理人ハ親族編ノ規定ニ従ヒ其許可ヲ取消シ又ハ之ヲ制限スルコトヲ得
【参照】
第7条
- 心神喪失ノ常況ニ在ル者ニ付テハ裁判所ハ本人、配偶者、四親等内ノ親族、戸主、後見人、保佐人又ハ検事ノ請求ニ因リ禁治産ノ宣告ヲ為スコトヲ得
【参照】
第8条
- 禁治産者ハ之ヲ後見ニ付ス
【参照】
第9条
- 禁治産者ノ行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
【参照】
第10条
- 禁治産ノ原因止ミタルトキハ裁判所ハ第七条ニ掲ケタル者ノ請求ニ因リ其宣告ヲ取消スコトヲ要ス
【参照】
第11条
- 心神耗弱者、聾者、唖者、盲者及ヒ浪費者ハ準禁治産者トシテ之ニ保佐人ヲ附スルコトヲ得
【参照】
第12条
- [I] 準禁治産者カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ其保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
- (1) 元本ヲ領収シ又ハ之ヲ利用スルコト
- (2) 借財又ハ保証ヲ為スコト
- (3) 不動産又ハ重要ナル動産ニ関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行為ヲ為スコト
- (4) 訴訟行為ヲ為スコト
- (5) 贈与、和解又ハ仲裁契約ヲ為スコト
- (6) 相続ヲ承認シ又ハ之ヲ抛棄スルコト
- (7) 贈与若クハ遺贈ヲ拒絶シ又ハ負担附ノ贈与若クハ遺贈ヲ受諾スルコト
- (8) 新築、改築、増築又ハ大修繕ヲ為スコト
- (9) 第六百二条ニ定メタル期間ヲ超ユル賃貸借ヲ為スコト
- [II] 裁判所ハ場合ニ依リ準禁治産者カ前項ニ掲ケサル行為ヲ為スニモ亦其保佐人ノ同意アルコトヲ要スル旨ヲ宣告スルコトヲ得
- [III] 前二項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
【参照】
第13条
- 第七条及ヒ第十条ノ規定ハ準禁治産ニ之ヲ準用ス
【参照】
第14条
- [I] 妻カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
- (1) 第十二条第一項第一号乃至第六号ニ掲ケタル行為ヲ為スコト
- (2) 贈与若クハ遺贈ヲ受諾シ又ハ之ヲ拒絶スルコト
- (3) 身体ニ羈絆ヲ受クヘキ契約ヲ為スコト
- [II] 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
【参照】
第15条
- 一種又ハ数種ノ営業ヲ許サレタル妻ハ其営業ニ関シテハ独立人ト同一ノ能力ヲ有ス
【参照】
第16条
- 夫ハ其与ヘタル許可ヲ取消シ又ハ之ヲ制限スルコトヲ得但其取消又ハ制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
【参照】
第17条
- 左ノ場合ニ於テハ妻ハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス
- (1) 夫ノ生死分明ナラサルトキ
- (2) 夫カ妻ヲ遺棄シタルトキ
- (3) 夫カ禁治産者又ハ準禁治産者ナルトキ
- (4) 夫カ瘋癲ノ為メ病院又ハ私宅ニ監置セラルルトキ
- (5) 夫カ禁錮一年以上ノ刑ニ処セラレ其刑ノ執行中ニ在ルトキ
- (5) 夫婦ノ利益相反スルトキ
【参照】
第18条
- 夫カ未成年者ナルトキハ第四条ノ規定ニ依ルニ非サレハ妻ノ行為ヲ許可スルコトヲ得ス
【参照】
第19条
- [I] 無能力者ノ相手方ハ其無能力者カ能力者ト為リタル後之ニ対シテ一个月以上ノ期間内ニ其取消シ得ヘキ行為ヲ追認スルヤ否ヤヲ確答スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得若シ無能力者カ其期間内ニ確答ヲ発セサルトキハ其行為ヲ追認シタルモノト看做ス
- [II] 無能力者カ未タ能力者トナラサル時ニ於テ夫又ハ法定代理人ニ対シ前項ノ催告ヲ為スモ其期間内ニ確答ヲ発セサルトキ亦同シ但法定代理人ニ対シテハ其権限内ノ行為ニ付テノミ此催告ヲ為スコトヲ得
- [III] 特別ノ方式ヲ要スル行為ニ付テハ右ノ期間内ニ其方式ヲ践ミタル通知ヲ発セサルトキハ之ヲ取消シタルモノト看做ス
- [IV] 準禁治産者及ヒ妻ニ対シテハ第一項ノ期間内ニ保佐人ノ同意又ハ夫ノ許可ヲ得テ其行為ヲ追認スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得若シ準禁治産者又ハ妻カ其期間内ニ右ノ同意又ハ許可ヲ得タル通知ヲ発セサルトキハ之ヲ取消シタルモノト看做ス
【参照】
第20条
- 無能力者カ能力者タルコトヲ信セシムル為メ詐術ヲ用ヰタルトキハ其行為ヲ取消スコトヲ得ス
【参照】