1編01章03節

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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)

第一編 総則

第一章 人

第三節 住所

第21条
  • 各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス

【参照】

第22条
  • 住所ノ知レサル場合ニ於テハ居所ヲ以テ住所ト看做ス

【参照】

第23条
  • 日本ニ住所ヲ有セサル者ハ其日本人タルト外国人タルトヲ問ハス日本ニ於ケル居所ヲ以テ其住所ト看做ス但法例ノ定ムル所ニ従ヒ其住所ノ法律ニ依ルヘキ場合ハ此限ニ在ラス

【参照】

第24条
  • 或行為ニ付キ仮住所ヲ選定シタルトキハ其行為ニ関シテハ之ヲ住所ト看做ス

【参照】