1編01章04節
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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第一編 総則
第一章 人
第四節 失踪
第25条
- [I] 従来ノ住所又ハ居所ヲ去リタル者カ其財産ノ管理人ヲ置カサリシトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ其財産ノ管理ニ付キ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得本人ノ不在中管理人ノ権限カ消滅シタルトキ亦同シ
- [II] 本人カ後日ニ至リ管理人ヲ置キタルトキハ裁判所ハ其管理人、利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ其命令ヲ取消スコトヲ要ス
【参照】
第26条
- 不在者カ管理人ヲ置キタル場合ニ於テ其不在者ノ生死分明ナラサルトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ管理人ヲ改任スルコトヲ得
【参照】
第27条
- [I] 前二条ノ規定ニ依リ裁判所ニ於テ選任シタル管理人ハ其管理スヘキ財産ノ目録ヲ調製スルコトヲ要ス但其費用ハ不在者ノ財産ヲ以テ之ヲ支弁ス
- [II] 不在者ノ生死分明ナラサル場合ニ於テ利害関係人又ハ検事ノ請求アルトキハ裁判所ハ不在者カ置キタル管理人ニモ前項ノ手続ヲ命スルコトヲ得
- [III] 右ノ外総テ裁判所カ不在者ノ財産ノ保存ニ必要ト認ムル処分ハ之ヲ管理人ニ命スルコトヲ得
【参照】
第28条
- 管理人カ第百三条ニ定メタル権限ヲ超ユル行為ヲ必要トスルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ為スコトヲ得不在者ノ生死分明ナラサル場合ニ於テ其管理人カ不在者ノ定メ置キタル権限ヲ超ユル行為ヲ必要トスルトキ亦同シ
【参照】
第29条
- [I] 裁判所ハ管理人ヲシテ財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得
- [II] 裁判所ハ管理人ト不在者トノ関係其他ノ事情ニ依リ不在者ノ財産中ヨリ相当ノ報酬ヲ管理人ニ与フルコトヲ得
【参照】
第30条
- [I] 不在者ノ生死カ七年間分明ナラサルトキハ裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ因リ失踪ノ宣告ヲ為スコトヲ得
- [II] 戦地ニ臨ミタル者、沈没シタル船舶中ニ在リタル者其他死亡ノ原因タルヘキ危難ニ遭遇シタル者ノ生死カ戦争ノ止ミタル後、船舶ノ沈没シタル後又ハ其他ノ危難ノ去リタル後三年間分明ナラサルトキ亦同シ
【参照】
第31条
- 失踪ノ宣告ヲ受ケタル者ハ前条ノ期間満了ノ時ニ死亡シタルモノト看做ス
【参照】
第32条
- [I] 失踪者ノ生存スルコト又ハ前条ニ定メタル時ト異ナリタル時ニ死亡シタルコトノ証明アルトキハ裁判所ハ本人又ハ利害関係人ノ請求ニ因リ失踪ノ宣告ヲ取消スコトヲ要ス但失踪ノ宣告後其取消前ニ善意ヲ以テ為シタル行為ハ其効力ヲ変セス
- [II] 失踪ノ宣告ニ因リテ財産ヲ得タル者ハ其取消ニ因リテ権利ヲ失フモ現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テノミ其財産ヲ返還スル義務ヲ負フ
【参照】