1編02章04節
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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第一編 総則
第二章 法人
第四節 罰則
第84条
- 法人ノ理事、監事又ハ清算人ハ左ノ場合ニ於テハ五円以上二百円以下ノ過料ニ処セラル
- (1) 本章ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
- (2) 第五十一条ノ規定ニ違反シ又ハ財産目録若クハ社員名簿ニ不正ノ記載ヲ為シタルトキ
- (3) 第六十七条又ハ第八十二条ノ場合ニ於テ主務官庁又ハ裁判所ノ検査ヲ妨ケタルトキ
- (4) 官庁又ハ総会ニ対シ不実ノ申立ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
- (5) 第七十条又ハ第八十一条ノ規定ニ反シ破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
- (6) 第七十九条又ハ第八十一条ニ定メタル公告ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公告ヲ為シタルトキ
【参照】