1編04章02節
From Reference Codes Japanese CC
民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第一編 総則
第四章 法律行為
第二節 意思表示
第93条
- 意思表示ハ表意者カ其真意ニ非サルコトヲ知リテ之ヲ為シタル為メ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ但相手方カ表意者ノ真意ヲ知リ又ハ之ヲ知ルコトヲ得ヘカリシトキハ其意思表示ハ無効トス
【参照】
第94条
- [I] 相手方ト通シテ為シタル虚偽ノ意思表示ハ無効トス
- [II] 前項ノ意思表示ノ無効ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
【参照】
第95条
- 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス
【参照】
第96条
- [I] 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得
- [II] 或人ニ対スル意思表示ニ付キ第三者カ詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ相手方カ其事実ヲ知リタルトキニ限リ其意思表示ヲ取消スコトヲ得
- [III] 詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
【参照】
第97条
- [I] 隔地者ニ対スル意思表示ハ其通知ノ相手方ニ到達シタル時ヨリ其効力ヲ生ス
- [II] 表意者カ通知ヲ発シタル後ニ死亡シ又ハ能力ヲ失フモ意思表示ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ
【参照】
第98条
- 意思表示ノ相手方カ之ヲ受ケタル時ニ未成年者又ハ禁治産者ナリシトキハ其意思表示ヲ以テ之ニ対抗スルコトヲ得ス但其法定代理人カ之ヲ知リタル後ハ此限ニ在ラス
【参照】