1編04章04節
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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第一編 総則
第四章 法律行為
第四節 無効及ヒ取消
第119条
- 無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス但当事者カ其無効ナルコトヲ知リテ追認ヲ為シタルトキハ新ナル行為ヲ為シタルモノト看做ス
【参照】
第120条
- [I] 取消シ得ヘキ行為ハ無能力者若クハ瑕疵アル意思表示ヲ為シタル者、其代理人又ハ承継人ニ限リ之ヲ取消スコトヲ得
- [II] 妻カ為シタル行為ハ夫モ亦之ヲ取消スコトヲ得
【参照】
第121条
- 取消シタル行為ハ初ヨリ無効ナリシモノト看做ス但無能力者ハ其行為ニ因リテ現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テ償還ノ義務ヲ負フ
【参照】
第122条
- 取消シ得ヘキ行為ハ第百二十条ニ掲ケタル者カ之ヲ追認シタルトキハ初ヨリ有効ナリシモノト看做ス但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス
【参照】
第123条
- 取消シ得ヘキ行為ノ相手方カ確定セル場合ニ於テ其取消又ハ追認ハ相手方ニ対スル意思表示ニ依リテ之ヲ為ス
【参照】
第124条
- [I] 追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ
- [II] 禁治産者カ能力ヲ回復シタル後其行為ヲ了知シタルトキハ其了知シタル後ニ非サレハ追認ヲ為スコトヲ得ス
- [III] 前二項ノ規定ハ夫又ハ法定代理人カ追認ヲ為ス場合ニハ之ヲ適用セス
【参照】
第125条
- 前条ノ規定ニ依リ追認ヲ為スコトヲ得ル時ヨリ後取消シ得ヘキ行為ニ付キ左ノ事実アリタルトキハ追認ヲ為シタルモノト看做ス但異議ヲ留メタルトキハ此限ニ在ラス
- (1) 全部又ハ一部ノ履行
- (2) 履行ノ請求
- (3) 更改
- (4) 担保ノ供与
- (5) 取消シ得ヘキ行為ニ因リテ取得シタル権利ノ全部又ハ一部ノ譲渡
- (6) 強制執行
【参照】
第126条
- 取消権ハ追認ヲ為スコトヲ得ル時ヨリ五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス行為ノ時ヨリ二十年ヲ経過シタルトキ亦同シ
【参照】