1編04章05節
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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第一編 総則
第四章 法律行為
第五節 条件及ヒ期限
第127条
- [I] 停止条件附法律行為ハ条件成就ノ時ヨリ其効力ヲ生ス
- [II] 解除条件附法律行為ハ条件成就ノ時ヨリ其効力ヲ失フ
- [III] 当事者カ条件成就ノ効果ヲ其成就以前ニ遡ラシムル意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ
【参照】
第128条
- 条件附法律行為ノ各当事者ハ条件ノ成否未定ノ間ニ於テ条件ノ成就ニ因リ其行為ヨリ生スヘキ相手方ノ利益ヲ害スルコトヲ得ス
【参照】
第129条
- 条件ノ成否未定ノ間ニ於ケル当事者ノ権利義務ハ一般ノ規定ニ従ヒ之ヲ処分、相続、保存又ハ担保スルコトヲ得
【参照】
第130条
- 条件ノ成就ニ因リテ不利益ヲ受クヘキ当事者カ故意ニ其条件ノ成就ヲ妨ケタルトキハ相手方ハ其条件ヲ成就シタルモノト看做スコトヲ得
【参照】
第131条
- [I] 条件カ法律行為ノ当時既ニ成就セル場合ニ於テ其条件カ停止条件ナルトキハ其法律行為ハ無条件トシ解除条件ナルトキハ無効トス
- [II] 条件ノ不成就カ法律行為ノ当時既ニ確定セル場合ニ於テ其条件カ停止条件ナルトキハ其法律行為ハ無効トシ解除条件ナルトキハ無条件トス
- [III] 前二項ノ場合ニ於テ当事者カ条件ノ成就又ハ不成就ヲ知ラサル間ハ第百二十八条及ヒ第百二十九条ノ規定ヲ準用ス
【参照】
第132条
- 不法ノ条件ヲ附シタル法律行為ハ無効トス不法行為ヲ為ササルヲ以テ条件トスルモノ亦同シ
【参照】
第133条
- [I] 不能ノ停止条件ヲ附シタル法律行為ハ無効トス
- [II] 不能ノ解除条件ヲ附シタル法律行為ハ無条件トス
【参照】
第134条
- 停止条件附法律行為ハ其条件カ単ニ債務者ノ意思ノミニ係ルトキハ無効トス
【参照】
第135条
- [I] 法律行為ニ始期ヲ附シタルトキハ其法律行為ノ履行ハ期限ノ到来スルマテ之ヲ請求スルコトヲ得ス
- [II] 法律行為ニ終期ヲ附シタルトキハ其法律行為ノ効力ハ期限ノ到来シタル時ニ於テ消滅ス
【参照】
第136条
- [I] 期限ハ債務者ノ利益ノ為メニ定メタルモノト推定ス
- [II] 期限ノ利益ハ之ヲ抛棄スルコトヲ得但之カ為メニ相手方ノ利益ヲ害スルコトヲ得ス
【参照】
第137条
- 左ノ場合ニ於テハ債務者ハ期限ノ利益ヲ主張スルコトヲ得ス
- (1) 債務者カ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ
- (2) 債務者カ担保ヲ毀滅シ又ハ之ヲ減少シタルトキ
- (3) 債務者カ担保ヲ供スル義務ヲ負フ場合ニ於テ之ヲ供セサルトキ
【参照】