1編06章03節

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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)

第一編 総則

第六章 時効

第三節 消滅時効

第166条
  • [I] 消滅時効ハ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ進行ス
  • [II] 前項ノ規定ハ始期附又ハ停止条件附権利ノ目的物ヲ占有スル第三者ノ為メニ其占有ノ時ヨリ取得時効ノ進行スルコトヲ妨ケス但権利者ハ其時効ヲ中断スル為メ何時ニテモ占有者ノ承認ヲ求ムルコトヲ得

【参照】

第167条
  • [I] 債権ハ十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス
  • [II] 債権又ハ所有権ニ非サル財産権ハ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

【参照】

第168条
  • [I] 定期金ノ債権ハ第一回ノ弁済期ヨリ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス最後ノ弁済期ヨリ十年間之ヲ行ハサルトキ亦同シ
  • [II] 定期金ノ債権者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ其債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得

【参照】

第169条
  • 年又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル金銭其他ノ物ノ給付ヲ目的トスル債権ハ五年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

【参照】

第170条
  • 左ニ掲ケタル債権ハ三年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス
  • (1) 医師、産婆及ヒ薬剤師ノ治術、勤労及ヒ調剤ニ関スル債権
  • (2) 技師、棟梁及ヒ請負人ノ工事ニ関スル債権但此時効ハ其負担シタル工事終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス

【参照】

第171条
  • 弁護士ハ事件終了ノ時ヨリ公証人及ヒ執達吏ハ其職務執行ノ時ヨリ三年ヲ経過シタルトキハ其職務ニ関シテ受取リタル書類ニ付キ其責ヲ免ル

【参照】

第172条
  • 弁護士、公証人及ヒ執達吏ノ職務ニ関スル債権ハ其原因タル事件終了ノ時ヨリ二年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス但其事件中ノ各事項終了ノ時ヨリ五年ヲ経過シタルトキハ右ノ期間内ト雖モ其事項ニ関スル債権ハ消滅ス

【参照】

第173条
  • 左ニ掲ケタル債権ハ二年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス
  • (1) 生産者、卸売商人及ヒ小売商人カ売却シタル産物及ヒ商品ノ代価
  • (2) 居職人及ヒ製造人ノ仕事ニ関スル債権
  • (3) 生徒及ヒ習業者ノ教育、衣食及ヒ止宿ノ代料ニ関スル校主、塾主、教師及ヒ師匠ノ債権

【参照】

第174条
  • 左ニ掲ケタル債権ハ一年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス
  • (1) 月又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル雇人ノ給料
  • (2) 労力者及ヒ芸人ノ賃金並ニ其供給シタル物ノ代価
  • (3) 運送賃
  • (4) 旅店、料理店、貸席及ヒ娯遊場ノ宿泊料、飲食料、席料、木戸銭、消費物代価並ニ立替金
  • (5) 動産ノ損料

【参照】