2編09章03節
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民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第二編 物権
第九章 質権
第三節 不動産質
第356条
- 不動産質権者ハ質権ノ目的タル不動産ノ用方ニ従ヒ其使用及ヒ収益ヲ為スコトヲ得
【参照】
第357条
- 不動産質権者ハ管理ノ費用ヲ払ヒ其他不動産ノ負担ニ任ス
【参照】
第358条
- 不動産質権者ハ其債権ノ利息ヲ請求スルコトヲ得ス
【参照】
第359条
- 前三条ノ規定ハ設定行為ニ別段ノ定アルトキハ之ヲ適用セス
【参照】
第360条
- [I] 不動産質ノ存続期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ不動産質ヲ設定シタルトキハ其期間ハ之ヲ十年ニ短縮ス
- [II] 不動産質ノ設定ハ之ヲ更新スルコトヲ得但其期間ハ更新ノ時ヨリ十年ヲ超ユルコトヲ得ス
【参照】
第361条
- 不動産質ニハ本節ノ規定ノ外次章ノ規定ヲ準用ス
【参照】