3編02章01節02款
From Reference Codes Japanese CC
民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第三編 債権
第二章 契約
第一節 総則
第二款 契約ノ効力
第523条
- 遅延シタル承諾ハ申込者ニ於テ之ヲ新ナル申込ト看做スコトヲ得
【参照】
第524条
- 承諾ノ期間ヲ定メスシテ隔地者ニ為シタル申込ハ申込者カ承諾ノ通知ヲ受クルニ相当ナル期間之ヲ取消スコトヲ得ス
【参照】
第525条
- 第九十七条第二項ノ規定ハ申込者カ反対ノ意思ヲ表示シ又ハ其相手方カ死亡若クハ能力喪失ノ事実ヲ知リタル場合ニハ之ヲ適用セス
【参照】
第526条
- [I] 隔地者間ノ契約ハ承諾ノ通知ヲ発シタル時ニ成立ス
- [II] 申込者ノ意思表示又ハ取引上ノ慣習ニ依リ承諾ノ通知ヲ必要トセサル場合ニ於テハ契約ハ承諾ノ意思表示ト認ムヘキ事実アリタル時ニ成立ス
【参照】
第527条
- [I] 申込ノ取消ノ通知カ承諾ノ通知ヲ発シタル後ニ到達シタルモ通常ノ場合ニ於テハ其前ニ到達スヘカリシ時ニ発送シタルモノナルコトヲ知リ得ヘキトキハ承諾者ハ遅滞ナク申込者ニ対シテ其延著ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
- [II] 承諾者カ前項ノ通知ヲ怠リタルトキハ契約ハ成立セサリシモノト看做ス
【参照】
第528条
- 承諾者カ申込ニ条件ヲ附シ其他変更ヲ加ヘテ之ヲ承諾シタルトキハ其申込ノ拒絶ト共ニ新ナル申込ヲ為シタルモノト看做ス
【参照】
第529条
- 或行為ヲ為シタル者ニ一定ノ報酬ヲ与フヘキ旨ヲ広告シタル者ハ其行為ヲ為シタル者ニ対シテ其報酬ヲ与フル義務ヲ負フ
【参照】
第530条
- [I] 前条ノ場合ニ於テ広告者ハ其指定シタル行為ヲ完了スル者ナキ間ハ前ノ広告ト同一ノ方法ニ依リテ其広告ヲ取消スコトヲ得但其広告中ニ取消ヲ為ササル旨ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス
- [II] 前項ニ定メタル方法ニ依リテ取消ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ他ノ方法ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得但其取消ハ之ヲ知リタル者ニ対シテノミ其効力ヲ有ス
- [III] 広告者カ其指定シタル行為ヲ為スヘキ期間ヲ定メタルトキハ其取消権ヲ抛棄シタルモノト推定ス
【参照】
第531条
- [I] 広告ニ定メタル行為ヲ為シタル者数人アルトキハ最初ニ其行為ヲ為シタル者ノミ報酬ヲ受クル権利ヲ有ス
- [II] 数人カ同時ニ右ノ行為ヲ為シタル場合ニ於テハ各平等ノ割合ヲ以テ報酬ヲ受クル権利ヲ有ス但報酬カ其性質上分割ニ不便ナルトキ又ハ広告ニ於テ一人ノミ之ヲ受クヘキモノトシタルトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ受クヘキ者ヲ定ム
- [III] 前二項ノ規定ハ広告中ニ之ニ異ナリタル意思ヲ表示シタルトキハ之ヲ適用セス
【参照】
第532条
- [I] 広告ニ定メタル行為ヲ為シタル者数人アル場合ニ於テ其優等者ノミニ報酬ヲ与フヘキトキハ其広告ハ応募ノ期間ヲ定メタルトキニ限リ其効力ヲ有ス
- [II] 前項ノ場合ニ於テ応募者中何人ノ行為カ優等ナルカハ広告中ニ定メタル者之ヲ判定ス若シ広告中ニ判定者ヲ定メサリシトキハ広告者之ヲ判定ス
- [III] 応募者ハ前項ノ判定ニ対シテ異議ヲ述フルコトヲ得ス
- [IV] 数人ノ行為カ同等ト判定セラレタルトキハ前条第二項ノ規定ヲ準用ス
【参照】
第533条
- 双務契約当事者ノ一方ハ相手方カ其債務ノ履行ヲ提供スルマテハ自己ノ債務ノ履行ヲ拒ムコトヲ得但相手方ノ債務カ弁済期ニ在ラサルトキハ此限ニ在ラス
【参照】
第534条
- [I] 特定物ニ関スル物権ノ設定又ハ移転ヲ以テ双務契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ其物カ債務者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ其滅失又ハ毀損ハ債権者ノ負担ニ帰ス
- [II] 不特定物ニ関スル契約ニ付テハ第四百一条第二項ノ規定ニ依リテ其物カ確定シタル時ヨリ前項ノ規定ヲ適用ス
【参照】
第535条
- [I] 前条ノ規定ハ停止条件附双務契約ノ目的物カ条件ノ成否未定ノ間ニ於テ滅失シタル場合ニハ之ヲ適用セス
- [II] 物カ債務者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ毀損シタルトキハ其毀損ハ債権者ノ負担ニ帰ス
- [III] 物カ債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ毀損シタルトキハ債権者ハ条件成就ノ場合ニ於テ其選択ニ従ヒ契約ノ履行又ハ其解除ヲ請求スルコトヲ得但損害賠償ノ請求ヲ妨ケス
【参照】
第536条
- [I] 前二条ニ掲ケタル場合ヲ除ク外当事者双方ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ債務ヲ履行スルコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ有セス
- [II] 債権者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ失ハス但自己ノ債務ヲ免レタルニ因リテ利益ヲ得タルトキハ之ヲ債権者ニ償還スルコトヲ要ス
【参照】
第537条
- [I] 契約ニ依リ当事者ノ一方カ第三者ニ対シテ或給付ヲ為スヘキコトヲ約シタルトキハ其第三者ハ債務者ニ対シテ直接ニ其給付ヲ請求スル権利ヲ有ス
- [II] 前項ノ場合ニ於テ第三者ノ権利ハ其第三者カ債務者ニ対シテ契約ノ利益ヲ享受スル意思ヲ表示シタル時ニ発生ス
【参照】
第538条
- 前条ノ規定ニ依リテ第三者ノ権利カ発生シタル後ハ当事者ハ之ヲ変更シ又ハ之ヲ消滅セシムルコトヲ得ス
【参照】
第539条
- 第五百三十七条ニ掲ケタル契約ニ基因スル抗弁ハ債務者之ヲ以テ其契約ノ利益ヲ受クヘキ第三者ニ対抗スルコトヲ得
【参照】