1編01章03節
From Reference Codes Japanese CC
Revision as of 03:11, 9 September 2024 by Main>Codesuser
民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第一編 総則
第一章 人
第三節 住所
【参照】
【参照】
- 日本ニ住所ヲ有セサル者ハ其日本人タルト外国人タルトヲ問ハス日本ニ於ケル居所ヲ以テ其住所ト看做ス但法例ノ定ムル所ニ従ヒ其住所ノ法律ニ依ルヘキ場合ハ此限ニ在ラス
【参照】
- 或行為ニ付キ仮住所ヲ選定シタルトキハ其行為ニ関シテハ之ヲ住所ト看做ス
【参照】