明治29年法律第89号
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民法第一編第二編第三編
第一編 総則
第一章 人
第一節 私権ノ享有
- 第1条〜第2条
第二節 能力
- 第3条〜第20条
第三節 住所
- 第21条〜第24条
第四節 失踪
- 第25条〜第32条
第二章 法人
第一節 法人ノ設立
- 第33条〜第51条
第二節 法人ノ管理
- 第52条〜第67条
第三節 法人ノ解散
- 第68条〜第83条
第四節 罰則
- 第84条
第三章 物
- 第85條〜第89條
第四章 法律行為
第一節 総則
- 第90条〜第92条
第二節 意思表示
- 第93条〜第98条
第三節 代理
- 第99条〜第118条
第四節 無効及匕取消
- 第119条〜第126条
第五節 条件及匕期限
- 第127条〜第137条
第五章 期間
- 第138条〜第143条
第六章 時効
第一節 総則
- 第144条〜第161条
第二節 取得時効
- 第162条〜第165条
第三節 消滅時効
- 第166条〜第174条
第二編 物権
第一章 総則
- 第175条〜第179条
第二章 占有権
第一節 占有権ノ取得
- 第180条〜第187条
第二節 占有権ノ効力
- 第188条〜第202条
第三節 占有権ノ消滅
- 第203条〜第204条
第四節 準占有
- 第205条
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
- 第206条〜第238条
第二節 所有権の取得
- 第239条〜第248条
第三節 共有
- 第249条〜第264条
第四章 地上権
- 第265条〜第269条
第五章 永小作権
- 第270条〜第279条
第六章 地役権
- 第280条〜第294条
第七章 留置権
- 第295条〜第302条
第八章 先取特権
第一節 総則
- 第303条〜第305条
第二節 先取特権ノ種類
第一款 一般ノ先取特権
- 第306条〜第310条
第二款 動産ノ先取特権
- 第311条〜第324条
第三款 不動産ノ先取特権
- 第325条〜第328条
第三節 先取特権ノ順位
- 第329条〜第332条
第四節 先取特権ノ効力
- 第333条〜第341条
第九章 質権
第一節 総則
- 第342条〜第351条
第二節 動産質
- 第352条〜第355条
第三節 不動産質
- 第356条〜第361条
第四節 権利質
- 第362条〜第368条
第十章 抵当権
第一節 総則
- 第369条〜第372条
第二節 抵当権ノ効力
- 第373条〜第395条
第三節 抵当権ノ消滅
- 第396条〜第398条
第三編 債権
第一章 総則
第一節 債権ノ目的
- 第399条〜第411条
第二節 債権ノ効力
- 第412条〜第426条
第三節 多数当事者ノ債権
第一款 総則
- 第427条
第二款 不可分債務
- 第428条〜第431条
第三款 連帯債務
- 第432条〜第445条
第四款 保証債務
- 第446条〜第465条
第四節 債権ノ譲渡
- 第466条〜第473条
第五節 債権ノ消滅
第一款 弁済
- 第474条〜第504条
第二款 相殺
- 第505条〜第512条
第三款 更改
- 第513条〜第518条
第四款 免除
- 第519条
第五款 混同
- 第520条
第二章 契約
第一節 総則
第一款 契約ノ成立
- 第521条〜第522条
第二款 契約ノ効力
- 第523条〜第539条
第三款 契約ノ解除
- 第540条〜第548条
第二節 贈与
- 第549条〜第554条
第三節 売買
第一款 総則
- 第555条〜第559条
第二款 売買ノ効力
- 第560条〜第578条
第三款 買戻
- 第579条〜第585条
第四節 交換
- 第586条
第五節 消費貸借
- 第587条〜第592条
第六節 使用貸借
- 第593条〜第600条
第七節 賃貸借
第一款 総則
- 第601条〜第604条
第二款 賃貸借ノ効力
- 第605条〜第616条
第三款 賃貸借ノ終了
- 第617条〜第622条
第八節 雇用
- 第623条〜第631条
第九節 請負
- 第632条〜第642条
第十節 委任
- 第643条〜第656条
第十一節 寄託
- 第657条〜第666条
第十二節 組合
- 第667条〜第688条
第十三節 終身定期金
- 第689条〜第694条
第十四節 和解
- 第695条〜第696条
第三章 事務管理
- 第697条〜第702条
第四章 不当利得
- 第703条〜第708条
第五章 不法行為
- 第709条〜第724条